誓約書・念書

浮気などによって生じた夫婦間の問題を話し合った際の約束事を、誓約書や念書などの文書にします。夫(妻)や不倫相手に書かせることによって、その後に言った言わないの事態になることを避けます。

誓約書と契約書、覚書、念書、示談書などの違い

契約書とは「必ず2人以上の当事者がおり、一定の法律効果を発生(売買とか賃貸借)させる意思表示を内容としているもの」、覚書とは「形式的には2人以上の当事者が調印する」ので契約書と大差ありません。実際には契約書の内容を補足するようなときに使われたりします。念書や誓約書は「書くほうが一方的に義務を負う内容や、一定の事実を認める内容」の時に使われます。

誓約書の書き方

特に正式な書き方が決まっているわけではないので、以下のポイントがおさえられていればOKです。 ・「誓約書」という表題 ・日付 (いつ) ・差し入れる人の住所・氏名と押印 (誰が?) ・宛先 (誰に) ・約束する内容(何を) ※重要な事柄は実印を押して印鑑証明を添付するとなお良い。 ※金額を予定する場合、適正な財産分与および慰謝料金額から余りに大きく離れた金額を損害賠償金(違約金)とすると公序良俗に反するとかの理由で無効とされる可能性があります。 誓約書サンプル 誓約書<配偶者>(内容証明方式)[PDF] 誓約書<浮気相手>(内容証明方式)[PDF] ※あくまで参考例ですので、作成する内容にはご自分で責任を持ってください。 誓約書には意味が無いという噂!? 民法754条には、「夫婦間の契約はいつでも取消しできる」と、規定されています。誓約書も夫婦間の契約と考える事が出来ます。この条文通り考えると、夫(妻)はこの契約をいつでも取消すことが出来ることになり、誓約書の効力は非常に弱いものとなってしまいます。 しかし、判例によれば、条文の「婚姻中」とは、夫婦関係が破たんした以降は含まれないと解釈されています。もしも「今度浮気したら○○」という内容の誓約書を書いていた場合、夫(妻)が再び浮気をしたら、それで夫婦仲は破綻したと考えます。そしてそれ以降パートナーは誓約書の内容を取り消すことができなくると考えます。なんだか、言いくるめられたような解釈ですが、「円満な夫婦間の契約はいつでも取り消せる」という法律がある事は知っておきつつも、浮気に関して、夫婦間の誓約書があれば、やっぱり有効なものだと考えていいでしょう。

慰謝料請求

慰謝料とは

慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです。(民法709条・710条)  離婚における慰謝料の請求は通常は精神的苦痛の損害の賠償ですが、DVなど肉体的苦痛の損害の賠償もあります。精神的苦痛の損害賠償としては配偶者の不貞行為に対する賠償があります。また、慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。

不貞行為(浮気)の慰謝料の相場

浮気(不貞行為)の慰謝料としては100万円~200万円とも500万円ともと言われていますが、個々のケースや相手方の財力によっても異なるので、**のケース=イコール○○○万円と決まっている訳ではありません。

不貞行為の慰謝料請求の要件

1 配偶者に対して・婚姻している浮気相手に対して  ・不法行為の要件に該当すること(民法第709条)  ・不貞行為をしていた事実(配偶者が異性間での肉体関係)  ・夫婦関係が破綻していないこと  ・消滅時効にかかっていないこと(民法第724条)  (不貞行為を知ってから3年、知らない場合は不法行為から20年) 2 独身の浮気相手に対して  ・上記要件プラス「不倫相手が既婚者である認識、もしくは認識出来る状況」