不貞の証拠とは何か

「不貞の証拠」は浮気された側が立証しなければならない

民事裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

「不貞(浮気)の証拠」とは(決定的な証拠)

前述したように不貞は通常「配偶者以外の異性との性交」とされています。離婚裁判では離婚原因としての「不貞行為」を厳しく制限しており、配偶者と愛人の性交の存在を確認、または推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。
概ね「不貞の証拠」として認められるのは以下のようなものです。
・ラブホテルの出入りの写真や映像
・相手は公然わいせつ罪になりますが、浮気相手と車の中等で実際に性行為に及んでいる写真
これらは決定的な不貞の証拠とみなされることになります。さらに、その不貞行為が一度きりのものではなく、継続性のあるものだと示すことができれば証拠能力が強まって有利になります。
ラブホテルを利用せず、シティホテルや自宅を利用する場合は、以下のような状況を撮影する事で、例えラブホテルなどへ行かなくても、不貞行為の推認が行なわれ、不貞の証拠として有効になります。
・浮気相手宅やシティホテル等に入ってから、さらに出てくるところも撮影する
・その証拠を1日だけでなく複数日にわたって撮影する
・それに加えて手を繋いでデートするなど一般的に恋人関係と推測されるような、親密なシーンも撮影できれば尚良い
盗聴した音声や盗撮映像は犯罪行為なので、その証拠能力が問題となる可能性が高く、通常は裁判所への提出はされない可能性があります。GPS等による位置記録データも同様です。

※証拠の考え方は弁護士さんによっても見解の異なることと思います。ホテルに入る写真を何日分長期にわたっても続けないと不貞行為は立証できないと言う方もいれば、当サイトで状況証拠としているような証拠だけでも立証出来ると考える方も多くいます。

「決定的な証拠」以外は無意味なのか

不貞の証拠と認められる「決定的な証拠」(「ラブホテル出入り」や「愛人宅の複数日の出入り」など)以外は全く無意味なのかといえば、そんなことはありません。
当サイトでは「決定的な証拠」に対して「状況証拠」と呼びますが、メールやライン、ホテル等の領収書、などのように単独では「性交の存在」までは証明できないような物でも、矛盾なく積み重ねることで「不貞の証拠」となる可能性があります。
ただし「状況証拠」のみで「不貞」まで持っていけるかどうかは、弁護士さんによっても大きく意見が分かれるところです。あくまで「状況証拠」は「決定的な証拠」の補足、常習性を証明する手段と考えた方が良いかと思います。

「状況証拠」があると決定的な不貞の証拠の補足として、「継続性」や「常習性」があるものと推測できます。また「状況証拠」が多いと、探偵社に「決定的な証拠」撮影を依頼する場合にも、依頼する時間や曜日を絞る事ができますし、成功率が高くなりますので、費用を抑えることが出来ます。
一方で「証拠収集」の収集には十分注意が必要です。無理にスマートフォンや手帳を見たり、自分で尾行してパートナーに気付かれてしまうと、警戒心を高めてしまう場合があります。警戒されると、今までのパターンを変えたり、アリバイ工作をしたり、今まで積み重ねてきた情報が無駄になってしまう可能性があります。
「ぜんぜん気付かれていない」と相手に油断せておくと相手はどんどん大胆になり証拠集の面では楽になります。逆に「気付かれたかも」と思われると、パートナーは巧妙に隠そうとするか、または開き直ったり、逆上したりして、夫婦関係がさらに悪化する危険性があります。
決定的な証拠を探偵社に依頼する場合にも調査の難易度を高くしてしまう事になりますので、相手に気付かれるような行動は充分にご注意ください。あくまで「補足的な状況証拠」であるとの認識を持ち、リスクは最小限に無理の無い範囲で行ってください。

疑いを濃くするようなものを目にしてしまうと、夫婦間では決定的な事実に近いものがあり、ついつい深入りしたくなってしまいます。
簡単なことではありませんが、冷静さを失わず、何も気づいていないふりを装い、常にパートナーの先手を打つのが最良です。例えば明らかに怪しい内容のINEを見てしまった場合でもそこで熱くなって本人に詰め寄ってはいけません。証拠を重ねて、最悪の場合も十分に想定してから、話し合いに臨みましょう。