「いじめ」にも定義があることをご存知でしょうか。
また、いじめには様々な種類があり、実際にいじめがあった際には誰に相談をすべきかについて把握できておりますでしょうか。
「いじめ」に関する知識を深めるだけで早期解決や被害を少しでも抑えることが期待できます。
ぜひ、この記事を最後までご覧ください。
いじめの定義
まずはいじめの定義について解説いたします。時代の経過による環境の変化とともに「いじめの定義」も変遷を遂げています。
初めて「いじめ」に対する定義付けが行われたのは昭和61年で、文部科学省が「いじめとは加害者が自分より弱い人へ一方的に、身体的かつ心理的な攻撃を継続的に与えることにより相手が大変な苦痛を感じているもの」と定義しました。また、学校や組織側がいじめの事実を確認している必要がありました。
次に変遷を遂げたのは平成6年になります。主な変更点としては、「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」を追加したことと、「学校や組織側がいじめの事実を確認している必要」を削除したことです。
これにより「いじめ」の範囲が広がったことに加え、児童生徒の立場に立って判断するという、いじめの対策となる重要な進展があったと言えます。
このような進展により「いじめ」の認知件数が一旦は減少傾向を見せていましたが、深刻ないじめ問題は絶えておらず、さらなる定義の変更が求められるようになりました。それが平成18年の変遷になります。この際の変更点は、大きく3つあります。
1. 「自分より弱い者に対して一方的に」から「一定の人間関係のある者から」と改定
2. 「身体的・心理的な攻撃を継続的に加え」から「心理的、物理的な攻撃を受けたことにより」と改定
3. 「相手が深刻な苦痛を感じているもの」から「精神的な苦痛を感じているもの」と改定
1について、これまでの定義では「いじめは弱い者に対して行われる」とされていましたが、時代の流れとともに「いじめは誰にでも起こりうる」という考えに変わりました。
2について、これまでは「継続的」に攻撃を加えていることを「いじめ」と認識していましたが、継続的はもとより「一過性」の攻撃についても「いじめ」として捉えなければならない、と考えが変わりました。
3について、「深刻な苦痛」から「精神的な苦痛」という変更により、いじめ被害者の立場に立った精神的苦痛を把握する必要があることが強調されています。
そして平成18年より、いじめの発生件数ではなく「認知件数」とすることで、あくまでも学校や組織側で把握できている数であることを強調しています。
平成25年になると、時代の変化とともに「いじめ」の種類にも変化が出てきました。それは、現在でも社会問題として注目されている「インターネット上でのいじめ」です。そして、平成25年には「いじめ防止対策推進法」が施行されたこともあり、いじめの定義が再定義されています。「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」となりました。この主な変更点としては「インターネットを通じて行われるものも含む」を追加し、「精神的な苦痛」から「心身の苦痛」へ変更となりました。これにより、さらに「いじめ」の範囲が広がったことになります。
行政の対応自体には賛否があると思いますが、少なくとも社会全体の「いじめ」に対する意識の変化がこのような「いじめ」の定義の文言の変化にも表れているようです。
いじめの種類
いじめの種類には様々な種類がありますが、ここでは大きく2つに分けて解説いたします。
学校でのいじめの種類
小学校や中学校、特別支援学校といった学校の中で最も多いのは、「冷やかしやからかい、悪口」といった精神的な攻撃です。実際に2017年に文部科学省が行ったいじめ状況のアンケート調査では、約60%という非常に高い数値となっております。
次に多いのは「蹴られた、殴られた、ぶつかられた」といった身体的攻撃になります。これは主に「遊ぶフリをして」行われているケースが非常に多く、さらに悪質なケースでは「集団暴行」にまで発展しているものもあります。
さらに仲間外れや集団での無視、そして犯罪行為にも該当する金品の破壊や盗難、隠蔽、インターネット上による誹謗中傷といった、多種多様なものがあります。インターネット上による誹謗中傷は近年でも特に社会問題として注目されており、通信会社や専門機関と連携して裁判にまで発展しているケースも見受けられます。
職場でのいじめの種類
いじめは子供たちだけの問題ではなく、大人でも起こりうるものです。
大人になってから、社会に出てからいじめが行われるのは主に「職場」になります。
職場では主に3つのいじめの形態が存在します。
それはパワハラ、セクハラ、モラハラです。
パワハラとは「パワーハラスメント」の略で、厚生労働省は「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義しています。具体的には「上司に殴られる、蹴られる」「部下に過度な労働を課す」といった身体的な攻撃のほか、脅迫や集団無視といった精神的攻撃も含まれます。ここでポイントになることが「立場上の優位性」です。パワハラは「上司から部下」などといった立場の上下関係を利用したものに限定されます。
セクハラとは「セクシャルハラスメント」の略で、厚生労働省は、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されたりすること、と定義しています。近年ではセクハラに該当する基準が非常にシビアになっているため、受け手の立場に立って行動することが求められています。多くの場合は男性から女性に対するものですが、女性から男性に対するものもセクハラに該当します。
モラハラとは、「モラルハラスメント」の略で、倫理や常識を超えた嫌がらせ行為やいじめのことを指します。パワハラと混同される方がいらっしゃいますが、モラハラは「立場」による限定はありません。恋人同士でも家族でも、部下から上司という関係性でも起こり得ます。行為としては様々になりますが、「言葉や態度など目に見えない暴力で相手を追い詰める行為」と覚えておきましょう。
いじめの対処法
実際に自分や家族、身の回りの人がいじめの被害にあってしまった際、どのような対処が良いのでしょうか。
この記事をご覧になっている方が子どもや学生である場合、「一人でいじめを解決したり対処をしたりすることはとても難しい」ということを覚えておきましょう。必ず周りの大人の人や家族、学校の先生などに相談することが大切です。
大人の方であっても「一人で解決したり対処をしたりすることはとても難しい」ということは変わりません。周囲の人や専門機関などに相談をすることが大切です。
子どもや学生でも、大人でも、決して一人ではありません。必ず助けてくれる人が居ます。
相談する事で、重大化を防ぐことができるだけでなく、様々な解決法が期待できます。人に聞いてもらうだけでも一人で悩んでいるより気持ちが楽になります。解決方法は一つではありませんし、人の考え方もそれぞれです。もし相談しても気持ちが楽にならないようなら別の人にも相談してみてください。
積極的にSOSを発信してください。
まとめ
今回は「いじめの定義と種類、対処法」について解説しました。
「いじめ」をなくすために時代の変化に合わせて定義を変遷させていますが、「いじめ」の無い社会には到底たどり着けていません。これは「誰にでも起こりうる可能性がある」ということを意味し、当事者ではないからといって見逃すことは決してできない根深い問題だと言えます。
いじめに対する知識や対処法について知っておくことは、自分だけではなく周りの誰かの助けにもなり、解決に向けた一歩になり得ます。実際にいじめ被害にあってしまった場合は、学校や相談機関など信頼できる周囲の人に相談をしましょう。
探偵がいじめを解決できるのかと思うかもしれませんが、私たちリッシン探偵事務所では、いじめ被害の依頼に関する実績も多数ございます。ご相談のみでも問題ございませんので、お気軽にお問い合わせください。